不動産に関する税金
※ 「課税標準額」とは、税率を乗じる対象の価額をいいます。
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印紙税(売買契約時)
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが、印紙税の納付になります。|
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登録免許税(売買契約後)
土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記のときに納める税金を登録免許税といいます。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。|
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不動産取得税(物件引渡し後)
土地や建物などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。ここでいう「取得」とは、現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。ただし、相続による取得については課税されません。|
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贈与税(現金や不動産などの贈与を受けたとき)
個人から現金や不動産などの財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。また、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合なども税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。|
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相続税(現金や不動産などの相続を受けたとき)
人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財産の移転を受けた場合に係る税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課せられるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険や死亡退職手当金などは、亡くなった後に配偶者などが受け取るものですが、これも取得財産とみなされて相続税の対象となります。
<相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産>
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とう等
※個人営業の場合には売掛債権や受取手形などの営業上の財産も対象になります
<相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産>
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等
<相続税の対象とされない財産>
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など
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住宅ローン控除(所得税の確定申告のとき)
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。|
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消費税
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格またはサービスの対価に対し、5%(うち地方消費税1%)の税率で課税されます。|
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譲渡所得に対する所得税及び住民税
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」といいます。土地建物等を売却した場合の税金は、まずこの「譲渡所得」を計算し、その売却した土地建物等の所有期間(短期または長期)に応じた税額計算の方法によって計算します。※短期--5年以下 長期--5年超
※損失(譲渡損失)が生じた場合は、給与所得等の他の所得と通算(損益通算)することができません。但し、一定の要件を満たす居住用財産の場合は損益通産ができる場合があります。
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固定資産税
土地や家屋を所有していると課税される税金で、一度課税されると所有しているあいだ毎年課税されます。この税金を納めるべき人は、毎年1月1日(賦課期日)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
<計算方法>
この税金の計算は次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納税前に市区町村から納税通知書が送付されますので、申告の必要はありません。
納期は市区町村により異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年2月の4期になっています。
| ※ | 課税標準額が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
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都市計画税
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
<計算方法>
この税金の計算は次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は1000分の3です。納税前に市区町村から納税通知書が送付されますので、申告の必要はありません。納期は市区町村により異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年2月の4期になっています。なお、住宅の敷地の用に供されている土地については、課税標準額が軽減されます。
<要件>
もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分および居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。上記の要件に該当するものを「住宅用地」といいます。
<計算方法>
>住宅用地のうち200平方メートル以下(共同住宅などの場合には、200平方メートルに住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の1が課税標準額として軽減されます。
住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の2が課税標準額として軽減されます。
特別土地保有税
この税金は、土地を保有している場合のほかに取得した際にも課税されます。取得の場合には、1月1日または7月1日前1年以内に取得したもの。保有の場合は1月1日に所有するもので、いずれも土地の面積が下記の基準面積以上の場合に課税されます。| 1. | 東京都の特別区および指定都市の区の地域 | --2000平方メートル |
| 2. | 都市計画区域を有する市町村の区域(1.の区域を除く) | --5000平方メートル |
| 3. | その他の市町村の区域 | --10000平方メートル |
<計算方法>
保有分 取得価額×1.4%-固定資産税相当額=税額
取得分 取得価額×3%-不動産取得税相当額=税額
※取得価額とは、実際の取得価額であり、評価額ではありません。なお、保有分にかかる課税標準は当分の間、取得価額または修正取得価額(その土地の取得価額を地価の変動を勘案して修正した額)のいずれか低い金額とされています。
不動産所得に対する所得税及び住民税
所得税では、不動産の貸付による所得を不動産所得として分類し、課税されます。不動産所得としては主に、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。※敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となります。
<計算方法>
不動産所得の計算は次の算式で計算します。
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除=不動産所得の金額
総収入金額は、地代、家賃等の収入が対象となり、必要経費はには固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費などがあります。青色申告特別控除は、青色申告をしている者が、正規の簿記の原則により記帳している場合は55万円、簡易な簿記の方法により記帳している場合は45万円、その他の場合は10万円が認められています。
| (注) | 事業的な規模(アパートなどは10室以上、一戸建は5等以上の貸付など)で不動産の貸付を行っている場合において、配偶者などの生計を一にしている親族がその貸付業務に専従しているときは、白色申告にあっては、事業専従者控除額(配偶者の場合86万円、他の親族の場合50万円)、青色申告にあっては、青色事業専従者給与(届出が必要)が、それぞれ必要経費として認められます |
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事業税
事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。ここでは、特に個人の賃貸業に係る事業税について説明しております。
<課税対象>
個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列業種とされています。不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、次のような貸付けが課税の対象となります。
<計算方法>
個人の事業税は前年の1月1日から12月31日までの総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
※所得税の青色申告特別控除は、事業税では適用されません。この税金の計算は次の算式によります。
(事業所得及び不動産所得の金額+青色申告特別控除の額-損失の繰越控除額の金額-事業主控除額)×税率=税額
※事業主控除額は年間290万円です。
※税率は不動産関係の第一種事業の場合、100分の5となります。
<個人の事業税の申告と納付>
毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを都道府県税事務所に申告することになっていますが、所得税や住民税の申告をした人は、事業税の申告は必要ありません。納付は通常、8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納付通知書によって納付します。
※事業税は都道府県税なので、条例によって各都道府県の課税方法が異なる場合があります。


